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令
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れい
ふりがな文庫
“
令
(
れい
)” の例文
平陽
(
へいよう
)
の
令
(
れい
)
を勤めていた
朱鑠
(
しゅれき
)
という人は、その性質甚だ残忍で、罪人を苦しめるために特に厚い
首枷
(
くびかせ
)
や太い棒を作らせたという位である。
中国怪奇小説集:16 子不語(清)
(新字新仮名)
/
岡本綺堂
(著)
婆あさんが最後に蓋を切つて味を見て、それから杓子を
令
(
れい
)
の杖のやうに
竪
(
た
)
てて、「さあ、皆お掛、御馳走が始まるよ」といつた。
聖ニコラウスの夜
(新字旧仮名)
/
カミーユ・ルモンニエー
(著)
今
(
いま
)
しも
船首甲板
(
せんしゆかんぱん
)
に
於
(
お
)
ける
一等運轉手
(
チーフメート
)
の
指揮
(
しき
)
の
下
(
した
)
に、はや一
團
(
だん
)
の
水夫等
(
すいふら
)
は
捲揚機
(
ウインチ
)
の
周圍
(
しゆうゐ
)
に
走
(
は
)
せ
集
(
あつま
)
つて、
次
(
つぎ
)
の一
令
(
れい
)
と
共
(
とも
)
に
錨鎖
(
べうさ
)
を
卷揚
(
まきあ
)
げん
身構
(
みがまへ
)
。
海島冒険奇譚 海底軍艦:05 海島冒険奇譚 海底軍艦
(旧字旧仮名)
/
押川春浪
(著)
また
董昭
(
とうしょう
)
は——
前
(
さき
)
に、帝の勅使として来て曹操にその人品を認められていたかの董昭
公仁
(
こうじん
)
は——この際いちやく、洛陽の
令
(
れい
)
に登用された。
三国志:04 草莽の巻
(新字新仮名)
/
吉川英治
(著)
呉王
(
ごわう
)
、
臺上
(
だいじやう
)
より
觀
(
み
)
、((孫子ガ))
且
(
まさ
)
に
愛姫
(
あいき
)
を
斬
(
き
)
らんとするを
見
(
み
)
、
大
(
おほい
)
に
駭
(
おどろ
)
き、
趣
(
すみや
)
かに
使
(
つかひ
)
をして
令
(
れい
)
を
下
(
くだ
)
さしめて
曰
(
いは
)
く
国訳史記列伝:05 孫子呉起列伝第五
(旧字旧仮名)
/
司馬遷
(著)
▼ もっと見る
そうしたら、
僕
(
ぼく
)
は、
敬服
(
けいふく
)
するがなあといって、
令
(
れい
)
ちゃんは、
一人
(
ひとり
)
の
子供
(
こども
)
が
手
(
て
)
に
持
(
も
)
っているどんぐりを一つもらって、
道
(
みち
)
の
遠
(
とお
)
くへ
置
(
お
)
いてきたのですって。
金歯
(新字新仮名)
/
小川未明
(著)
臣愚
(
しんぐ
)
謂
(
おも
)
えらく、今
宜
(
よろ
)
しく
其
(
その
)
意
(
い
)
を師とすべし、
晁錯
(
ちょうさく
)
が削奪の策を施す
勿
(
なか
)
れ、
主父偃
(
しゅほえん
)
が推恩の
令
(
れい
)
に
効
(
なら
)
うべし。
運命
(新字新仮名)
/
幸田露伴
(著)
永く
居
(
を
)
りて
益
(
やう
)
なきを思ひて、賢弟が菊花の
約
(
ちぎり
)
ある事をかたりて去らんとすれば、経久
怨
(
うら
)
める色ありて、丹治に
令
(
れい
)
し、吾を
九九
大城
(
おほぎ
)
の外にはなたずして、
遂
(
つひ
)
にけふにいたらしむ。
雨月物語:02 現代語訳 雨月物語
(新字新仮名)
/
上田秋成
(著)
指図役
(
さしづやく
)
のお
方
(
かた
)
でございますか、
馬乗
(
ばじよう
)
で
令
(
れい
)
を
下
(
くだ
)
して
居
(
を
)
られます。四ツ
辻
(
つぢ
)
の
処
(
ところ
)
に
点
(
とも
)
つて
居
(
を
)
りました
電気燈
(
でんきとう
)
が、
段々
(
だん/\
)
明
(
あか
)
るくなつて
来
(
く
)
ると、
従
(
した
)
がつて
日
(
ひ
)
は西に
傾
(
かたむ
)
きましたやうでございます。
牛車
(新字旧仮名)
/
三遊亭円朝
(著)
敵将マカロフ提督
之
(
これ
)
を迎撃せむとし、
倉皇
(
さうくわう
)
令
(
れい
)
を下して其旗艦ペトロパフロスクを港外に進めしが、武運や
拙
(
つた
)
なかりけむ、我が沈設水雷に触れて、巨艦一爆、提督も
亦
(
また
)
艦と運命を共にしぬ。
詩
(新字旧仮名)
/
石川啄木
(著)
然
(
しか
)
るべき門は見えるが、それも場末で、
古土塀
(
ふるどべい
)
、やぶれ
垣
(
がき
)
の、
入曲
(
いりまが
)
つて長く続く
屋敷町
(
やしきまち
)
を、
雨
(
あま
)
もよひの陰気な
暮方
(
くれがた
)
、その県の
令
(
れい
)
に
事
(
つか
)
ふる
相応
(
そうおう
)
の
支那
(
しな
)
の官人が一人、従者を
従
(
したが
)
へて通り
懸
(
かか
)
つた。
雨ばけ
(新字旧仮名)
/
泉鏡花
(著)
令
(
れい
)
風霜の威もすごく
天地有情
(旧字旧仮名)
/
土井晩翠
(著)
之
(
これ
)
を
久
(
ひさ
)
しうして
景公
(
けいこう
)
、
使者
(
ししや
)
を
遣
(
や
)
り
(二〇)
節
(
せつ
)
を
持
(
ぢ
)
して
賈
(
か
)
を
赦
(
ゆる
)
す。((使者))
馳
(
は
)
せて
軍中
(
ぐんちう
)
に
入
(
い
)
る。
穰苴
(
じやうしよ
)
曰
(
いは
)
く、『
將
(
しやう
)
、
軍
(
ぐん
)
に
在
(
あ
)
れば、
君
(
きみ
)
の
令
(
れい
)
も
受
(
う
)
けざる
所
(
ところ
)
あり』
国訳史記列伝:04 司馬穰苴列伝第四
(旧字旧仮名)
/
司馬遷
(著)
そこへ
令
(
れい
)
ちゃんが
通
(
とお
)
りかかると、ちょうど、
高
(
たか
)
い
木
(
き
)
のこずえに、すずめが二、三
羽
(
ば
)
止
(
と
)
まってないているのを、その
男
(
おとこ
)
の
人
(
ひと
)
が
見
(
み
)
つけて、すぐにねらったのですって。
金歯
(新字新仮名)
/
小川未明
(著)
「これは
涿県楼桑村
(
たくけんろうそうそん
)
の生れで、それがしとは幼少からの朋友です。
劉備
(
りゅうび
)
字
(
あざな
)
は
玄徳
(
げんとく
)
といって、つい先頃までは、
平原県
(
へいげんけん
)
の
令
(
れい
)
を勤めていた者です。——どうかよろしく」
三国志:03 群星の巻
(新字新仮名)
/
吉川英治
(著)
大佐
(
たいさ
)
一顧
(
いつこ
)
軍刀
(
ぐんたう
)
の
鞘
(
さや
)
を
拂
(
はら
)
つて、
屹
(
きつ
)
と
屹立
(
つゝた
)
つ
司令塔上
(
しれいたうじやう
)
、一
令
(
れい
)
忽
(
たちま
)
ち
高
(
たか
)
く、
本艦々上
(
ほんかんかんじやう
)
戰鬪喇叭
(
せんとうらつぱ
)
鳴
(
な
)
る、
士官
(
しくわん
)
の
肩章
(
けんしやう
)
閃
(
きら
)
めく、
水兵
(
すいへい
)
其
(
その
)
配置
(
はいち
)
に
就
(
つ
)
く、
此時
(
このとき
)
、
既
(
すで
)
に
早
(
はや
)
し、
既
(
すで
)
に
遲
(
おそ
)
し、
海賊船
(
かいぞくせん
)
から
打出
(
うちだ
)
す
彈丸
(
だんぐわん
)
は
雨
(
あめ
)
か、
霰
(
あられ
)
か。
海島冒険奇譚 海底軍艦:05 海島冒険奇譚 海底軍艦
(旧字旧仮名)
/
押川春浪
(著)
すると、その
男
(
おとこ
)
は、ねらいを
中止
(
ちゅうし
)
して、そんなら
君
(
きみ
)
打
(
う
)
てるかといって、
令
(
れい
)
ちゃんをにらんだそうよ。
金歯
(新字新仮名)
/
小川未明
(著)
と。
(二三)
令
(
れい
)
を
下
(
くだ
)
すこと
流水
(
りうすゐ
)
の
原
(
みなもと
)
の
如
(
ごと
)
く、
民心
(
みんしん
)
に
順
(
したが
)
はしむ。
故
(
ゆゑ
)
に
(二四)
論
(
ろん
)
卑
(
ひく
)
うして
行
(
おこな
)
ひ
易
(
やす
)
し。
国訳史記列伝:02 管晏列伝第二
(旧字旧仮名)
/
司馬遷
(著)
そこで即日、
大赦
(
たいしゃ
)
の
令
(
れい
)
を発せられ、
施薬
(
せやく
)
や
施粥
(
せがゆ
)
の小屋を辻々におき、なおまた、かくは、臣
洪信
(
こうしん
)
を遠くにおつかわしあって、当山の
虚靖天師
(
きょせいてんし
)
に、病魔
調伏
(
ちょうぶく
)
の祈りを、おん頼みあった次第である。
新・水滸伝
(新字新仮名)
/
吉川英治
(著)
是
(
ここ
)
に
於
(
おい
)
て
(七)
之
(
これ
)
を
右
(
みぎ
)
に
鼓
(
こ
)
す。
婦人
(
ふじん
)
大
(
おほい
)
に
笑
(
わら
)
ふ。
孫子
(
そんし
)
曰
(
いは
)
く、『
約束
(
やくそく
)
明
(
あきら
)
かならず、
(八)
申令
(
しんれい
)
熟
(
じゆく
)
せざるは、
將
(
しやう
)
の
罪也
(
つみなり
)
』と。
復
(
ま
)
た三
令
(
れい
)
五
申
(
しん
)
して
之
(
これ
)
を
左
(
ひだり
)
に
鼓
(
こ
)
す。
婦人
(
ふじん
)
復
(
ま
)
た
大
(
おほい
)
に
笑
(
わら
)
ふ。
国訳史記列伝:05 孫子呉起列伝第五
(旧字旧仮名)
/
司馬遷
(著)
孫子
(
そんし
)
曰
(
いは
)
く、『
前
(
まへ
)
は
則
(
すなは
)
ち
心
(
むね
)
を
視
(
み
)
、
左
(
ひだり
)
は
左
(
ひだり
)
の
手
(
て
)
を
視
(
み
)
、
右
(
みぎ
)
は
右
(
みぎ
)
の
手
(
て
)
を
視
(
み
)
、
後
(
うしろ
)
は
即
(
すなは
)
ち
背
(
せ
)
を
視
(
み
)
よ』と。
婦人
(
ふじん
)
曰
(
いは
)
く、『
諾
(
だく
)
』と。
約束
(
やくそく
)
既
(
すで
)
に
布
(
し
)
き、
乃
(
すなは
)
ち
(五)
鈇鉞
(
ふゑつ
)
を
設
(
まう
)
け、
即
(
すなは
)
ち
之
(
これ
)
に
(六)
三
令
(
れい
)
五
申
(
しん
)
す。
国訳史記列伝:05 孫子呉起列伝第五
(旧字旧仮名)
/
司馬遷
(著)
“令(
律令
)”の解説
律令(りつりょう)とは、東アジアでみられる法体系である。律は刑法、令はそれ以外(主に行政法。その他訴訟法や民事法も。)に相当する。律令国家の基本となる法典。成文法。
(出典:Wikipedia)
令
常用漢字
小4
部首:⼈
5画
“令”を含む語句
令嬢
命令
仮令
縦令
假令
縱令
令孃
例令
令夫人
令妹
令旨
御命令
布令
令閨
急々如律令
令尹
令息
御令妹
中書令
令弟
...