“立木”の意味
《名詞》
(りゅうぼく)地面に生育しているる樹木。土地に生立する樹木の集団で、所有権保存の登記を受けたもの(「立木ニ関スル法律」)。登記により、土地から独立した不動産として扱われる。
(たちき、たちぎ、たつき、たてき、たてぎ)土地に生えたままの樹木。
(出典:Wiktionary)
(出典:Wiktionary)
“立木”の解説
立木(たちき、りゅうぼく)、立ち木(たちき)とは、地面に生育している樹木をいう。また、法律上特定の樹木に関して立木(りゅうぼく)と定義して特別の扱いをすることがある。
(出典:Wikipedia)
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