“内地”の解説
日本における内地(ないち)とは、憲法が定める通常の法律が行なわれる区域を指し、旧憲法下においては千島列島、南樺太、北海道、本州、四国、九州、伊豆諸島、小笠原諸島、南西諸島及び前記の付属島嶼がこれに該当した。本土とも呼ばれた。
これらは行政及び法律(共通法第1条)上日本の本土(本国)とされていた地域だった。内地に対義する地域は一般に外地と称されたが、「内地」が共通法に基づく法的用語だったのに対し、「外地」は法律に規定された用語では無かった共通法では、「外地」に当たる地域をそれぞれ朝鮮、台湾、関東州又は南洋群島」と個別に表記していた。。
また北海道や沖縄県では、自らの住む道・県を除いた日本全域のことをこう呼ぶことがある。
(出典:Wikipedia)
これらは行政及び法律(共通法第1条)上日本の本土(本国)とされていた地域だった。内地に対義する地域は一般に外地と称されたが、「内地」が共通法に基づく法的用語だったのに対し、「外地」は法律に規定された用語では無かった共通法では、「外地」に当たる地域をそれぞれ朝鮮、台湾、関東州又は南洋群島」と個別に表記していた。。
また北海道や沖縄県では、自らの住む道・県を除いた日本全域のことをこう呼ぶことがある。
(出典:Wikipedia)
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