「もし縁があって、お前がその男の児にめぐり会うような折もあらば、剣術をやるなと父が遺言した、こう申し伝えてもらいたい」
「そうです。貴君のお兄さんの臨終に居合したたった一人の人間は私です。お兄さんの遺言を聴いたたった一人の人間も私です。」
また、ほかの不義理はとにかく、渋沢の借金だけは、事情を話して、父から返してもらうように、これも、遺言へ加えておこう。
“遺言”の解説
遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。このうち民法上の法制度における遺言は、被相続人となりうる人が自らの死後の相続(法律)関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。法律用語としてはいごんと読まれることが多い。
:この記事では、日本の現行民法における遺言の制度を解説する。条名は、特に断りない限り民法のものである。
(出典:Wikipedia)
:この記事では、日本の現行民法における遺言の制度を解説する。条名は、特に断りない限り民法のものである。
(出典:Wikipedia)