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權
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けん
士卒未だ
附かず、百
姓信ぜず。
人微にして
權輕し。
願はくは
君の
寵臣・
國の
尊ぶ
所を
得て
以て
軍を
監せしめば、
乃ち
可ならん
ところが
彼れは、
町奉行といふ
重い
役目を
承つて、
多くの
人々の
生殺與奪の
權を、
其の
細い
手の
掌に
握るやうになると
忽ち一
轉して、
彼れの
思想は
妻たる
身の
不貞腐れをいふて
濟むと
思ふか、
土方をせうが
車を
引かうが
亭主は
亭主の
權がある、
氣に
入らぬ
奴を
家には
置かぬ、
何處へなりとも
出てゆけ、
出てゆけ
〔譯〕生物は皆死を
畏る。人は其
靈なり、當に死を畏るゝの中より死を畏れざるの理を
揀出すべし。吾れ思ふ、我が身は天物なり。死生の
權は天に在り、當に之を
順受すべし。
幅の
狹い
黒繻子らしい
帶を
些と
低めに
〆めて、
胸を
眞直ぐに
立てて、
頤で
俛向いて、
額越に、ツンとした
權のある
鼻を
向けて、
丁ど、
私の
左の
脇腹のあたりに
坐つて、あからめもしないと
云つた
風に
故に
曰く、
之と
大人を
論ずれば
則ち
以て
己を
(七二)間すとせられ、
之と
(七三)細人を
論ずれば
則ち
以て((己ノ))
權を
(七四)鬻ぐとせられ
抑へて之を
揚げ、
激して之を
進ましむるは、教の
權にして而て
變なり。教も亦
術多し。
(六四)君子は
世を
沒りて
名の
稱せられざるを
疾む。
(六五)賈子曰く、『
(六六)貪夫は
財に
徇し、
(六七)烈士は
名に
徇し、
(六八)夸者は
權に
死し、
衆庶は
(六九)生を
馮む』
今や時勢一
變して
舊規を
墨守す可らず、宜しく政
權を王室に還し、以て萬國
竝立の
基礎を建つべし。其れ則ち當今の
急務にして、而て容堂の
至願なり。
幕下の
賢なる、必之を
察するあらんと。