となって、それを誓文の一行に書き加えて承諾してある以上は、今捨てない生命も、決して永い間というわけでないことは分っている。
そして、電話がかけられ、明智小五郎は、宮瀬氏のていちょうな依頼を承諾して、すぐ不二夫君のおうちへやってくることになったのでした。
“承諾”の解説
承諾(しょうだく、en: Acceptance)とは、申込み(offer)の内容どおりに契約を結ぶ意思の表示である。
多くの国において、申込みと承諾が契約が成立するために最低限必要な要件とされており、申込みに対する承諾によって申込みに示された内容の契約が成立することとなる。
日本法上も、明示的な規定はないが、民法521条が申込みと承諾が契約の一般的成立要件であることを前提として、規定を置いている。
(出典:Wikipedia)
多くの国において、申込みと承諾が契約が成立するために最低限必要な要件とされており、申込みに対する承諾によって申込みに示された内容の契約が成立することとなる。
日本法上も、明示的な規定はないが、民法521条が申込みと承諾が契約の一般的成立要件であることを前提として、規定を置いている。
(出典:Wikipedia)
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