“用(もつ)” の例文
消印の模糊たるがために、わたくしは発信者の居処をだに知ることが出来ない。葉書は単に鉛筆を用(もつ)て頼氏の略系を写し出したものである。
伊沢蘭軒 (新字旧仮名) / 森鴎外(著)
遂(つひ)に隊長(たいちやう)二人(にん)を斬(き)りて以(もつ)て徇(とな)へ、其次(そのつぎ)を用(もつ)て隊長(たいちやう)と爲(な)す。是(ここ)に於(おい)て復(ま)た之(これ)に鼓(こ)す。婦人(ふじん)、(九)左右前後跪起(さいうぜんごきき)、皆(みな)、(一〇)規矩繩墨(きくじようぼく)に中(あた)り、敢(あへ)て聲(こゑ)を出(いだ)すもの無(な)し。
遼邈之地(とほくはるかなるくに)、猶(なほ)未だ王沢(うつくしび)に霑(うるほ)はず、遂に邑(むら)に君有り、村(あれ)に長(ひとこのかみ)有り、各自(おの/\)彊(さかひ)を分ちて、用(もつ)て相凌躒(しのぎきしろ)ふ。
二千六百年史抄 (新字旧仮名) / 菊池寛(著)
反(かへ)つて(四八)浮淫(ふいん)の蠧(と)を擧(あ)げて・之(これ)を(四九)功實(こうじつ)の上(うへ)に加(くは)ふるを疾(うれ)へ、以爲(おも)へらく、(五〇)儒者(じゆしや)は文(ぶん)を用(もつ)て法(はふ)を亂(みだ)し、而(しかう)して(五一)侠者(けふしや)は武(ぶ)を以(もつ)て禁(きん)を犯(をか)す。
孔子(こうし)曰(いは)く、(二〇)『伯夷(はくい)・叔齊(しゆくせい)は舊惡(きうあく)を念(おも)はず、怨(うら)み是(ここ)を用(もつ)て希(まれ)なり。仁(じん)を求(もと)めて仁(じん)を得(え)たり。又(また)何(なに)をか怨(うら)みん』と。余(よ)、(二一)伯夷(はくい)の意(い)を悲(かな)しむ、(二二)軼詩(いつし)を睹(み)るに異(あや)しむ可(べ)し。
昭矦(せうこう)用(もつ)て相(しやう)と爲(な)し、内(うち)、政教(せいけう)を修(をさ)め、外(ほか)、諸矦(しよこう)に應(おう)ずること十五年(ねん)、申子(しんし)の身(み)を終(をは)るまで、國(くに)治(をさ)まり兵(へい)彊(つよ)く、韓(かん)を侵(をか)す者(もの)無(な)かりき。申子(しんし)の學(がく)は、(四二)黄老(くわうらう)に本(もと)づき、(四三)刑名(けいめい)を主(しゆ)とせり。
然(しか)れども善(よ)く(二五)書(しよ)を屬(しよく)し辭(じ)を離(つら)ね、事(こと)を指(さ)し情(じやう)を類(るゐ)し、用(もつ)て(二六)儒(じゆ)・墨(ぼく)を剽剥(へうはく)す。當世(たうせい)の(二七)宿學(しゆくがく)と雖(いへど)も(二八)自(みづか)ら解免(かいめん)すること能(あた)はざる也(なり) 其言(そのげん)(二九)洸洋自恣(くわうやうじし)以(もつ)て己(おのれ)に適(かな)ふ。