また五百人の城兵に矢代河畔の荒地を起させるなど、すべて城代の威光を不必要に濫用すると云われても仕方のないことばかりだった。
“濫用”の解説
濫用(らんよう、乱用)とは、あること(権利や権限など)やものなどを濫(みだ)りに用いること。特に権利、権限の行使について用いられ、ある権限を与えられた者が、その権限を本来の目的とは異なることに用いることをさすことが多い。
「濫用」と「乱用」は漢字表記が異なるだけで意味の違いはないが、新聞等では「乱用」が好まれる。これは「濫」の字が1954年(昭和29年)の当用漢字補正資料(あくまでも国語審議会の試案であり実際の内閣告示などではない)では当用漢字表外字となる予定であり、日本新聞協会が加盟社に対し「1954年4月1日から一斉にこれを採用する」としたことが影響していると考えられる。(参考:「新聞協会報」1954年3月22日)
(出典:Wikipedia)
「濫用」と「乱用」は漢字表記が異なるだけで意味の違いはないが、新聞等では「乱用」が好まれる。これは「濫」の字が1954年(昭和29年)の当用漢字補正資料(あくまでも国語審議会の試案であり実際の内閣告示などではない)では当用漢字表外字となる予定であり、日本新聞協会が加盟社に対し「1954年4月1日から一斉にこれを採用する」としたことが影響していると考えられる。(参考:「新聞協会報」1954年3月22日)
(出典:Wikipedia)