暴れ者で一徹で、こらえ性のなかった彼が、兄を殺した相手をゆるし、不当な譴責を忍び、そして流人村の住民を救おうとしている。
「中止しろと言ってきましたが、やめずにやっていたので、譴責を食いました……近いうちに、どこかへ転勤になるのでしょう」
“譴責”の意味
“譴責”の解説
譴責(けんせき)とは、規則に反した者や信用失墜行為を行った者などに対し、始末書を書かせて提出させ、戒めること。官吏に対する一番緩い叱責であり、法令上では戒告として扱われる。
なお、中国文学史の分野で、19世紀後半から20世紀初頭の、清末の世相を風刺的に描いた小説に対して、魯迅が『中国小説史略』において、譴責小説の名を与えたため、日本語でもそれを踏襲して、この名称を使うことも多い。
(出典:Wikipedia)
なお、中国文学史の分野で、19世紀後半から20世紀初頭の、清末の世相を風刺的に描いた小説に対して、魯迅が『中国小説史略』において、譴責小説の名を与えたため、日本語でもそれを踏襲して、この名称を使うことも多い。
(出典:Wikipedia)
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