凡兆の句複雑というほどにはあらねど、また洒堂らと一般、句々材料充実して、かの虚字をもって斡旋する芭蕉流とはいたく異なり。
(私たちは史料をかかえて再び下部へと降りました。私は特にこの借用について石部惟三氏と小宮山氏との斡旋を忘れ難く思います)
彼は公卿の中では裕福であり、権勢も持っている姉小路卿に取り入り、多くの公卿衆方に入り込もうとし、その斡旋を勘解由に頼んだ。
同時に、取巻共がしきりに伊太夫に向って斡旋した山科の光悦屋敷なるものも、こうしてお銀様の有に帰してしまったものらしい。
お駒ちゃんが気分がわるいことで宴はちょっと腰を折られたが、久助とおんなたちは、何ごともなかったようにそこらを斡旋した。
“斡旋(あっせん)”の解説
あっせん(斡旋)とは、裁判外紛争解決手続の一つである。主に労働分野において、公的な紛争解決機関の力を借りて、労使双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努める話し合い手続のことである。企業において、使用者と労働者(正規・非正規は問わない)との間で各種の労働条件(賃金、解雇、配置転換、いじめ・嫌がらせ等)に関して紛争が発生した場合に、あっせん員が両者の間に入り、紛争解決に当たる。日本においては労働関係調整法(集団労働紛争)、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(個別労働紛争)等を根拠法とする。
(出典:Wikipedia)
(出典:Wikipedia)
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