“罰(ばっ)” の例文
今日いずれの国の法律を以(もっ)てしても、殺人罪は一番重く罰(ばっ)せられる。間接ではあるけれども、ビジテリアンたちも又この罪を免(まぬか)れない。
ビジテリアン大祭 (新字新仮名) / 宮沢賢治(著)
この残酷(ざんこく)なじょうだんが罰(ばっ)せられないはずの子どもたちみんなを笑(わら)わせた。それからほかの子どもたちも一人一人勘定(かんじょう)をすました。
もし無法(むほう)なものがあって、私(わたし)たちに石(いし)を投(な)げたり、また捕(と)らえたりするものがあれば、そのものはみんなから罰(ばっ)せられるでありましょう……。
兄弟のやまばと (新字新仮名) / 小川未明(著)
寵愛(ちょうあい)いよいよ厚きを加えたが、その後妃(きさき)の寵(ちょう)衰(おとろ)えたとき、かつて食い残した品を捧げた無礼の件(けん)によりて罰(ばっ)せられたという。
自警録 (新字新仮名) / 新渡戸稲造(著)
「科人(とがにん)はご神刑(しんけい)にかけます。ご領地(りょうち)のできごとなら知らぬこと、ご神縛(しんばく)の科人は当山(とうざん)のならいによって罰(ばっ)します」
神州天馬侠 (新字新仮名) / 吉川英治(著)
領主 物悲(ものがな)しげなる靜(しづ)けさをば此(この)朝景色(あさげしき)が齎(もたら)する。日(ひ)も悲(かな)しみてか、面(おもて)を見(み)せぬわ。いざ、共(とも)に彼方(かなた)へ往(い)て、盡(つ)きぬ愁歎(なげき)を語(かた)り合(あ)はん。赦(ゆる)すべき者(もの)もあれば、罰(ばっ)すべき者(もの)もある。
王さまは召使(めしつか)いをよびだして、きびしくしかりつけました。そして、もしあしたまでに犯人(はんにん)の名をいうことができなければ、おまえを犯人と考えて罰(ばっ)するぞ、と、おどかしました。
それともまた、この男の罪が非常に大きなもので、もしもそれを口にでもしようものなら、極楽(ごくらく)が死の刑(けい)をもってこの男を罰(ばっ)しなければならないといったようなものだったのでしょうか。
「そうだ、ぼくらは次郎君を罰(ばっ)することはできない」
少年連盟 (新字新仮名) / 佐藤紅緑(著)
マチアはそう機械的(きかいてき)に言って、あたかもこの子どもも罰(ばっ)せられると思うのがかれに満足(まんぞく)をあたえるもののようであった。
して、折角(せっかく)おいでになったお客さまに、もしものことがあったらどうする。学校の名誉(めいよ)に関するよ。今日はもうお前たちみんな罰(ばっ)しなければならない。
茨海小学校 (新字新仮名) / 宮沢賢治(著)
「そして、町(まち)では鉄砲(てっぽう)で打(う)ったりすると、かえって、その人間(にんげん)は、みんなから罰(ばっ)せられるということを、町(まち)のはとはいっていました。」と、弟(おとうと)がいいました。
兄弟のやまばと (新字新仮名) / 小川未明(著)
寸分(すんぶん)異ならぬ同一事実のものでも、見(み)ようによりては褒(ほ)めることもできれば、誹(そ)しることもできる。賞することも罰(ばっ)することもでき、殺すことも活(い)かすこともできる。
自警録 (新字新仮名) / 新渡戸稲造(著)
この天国では、わしひとり、つまり、神のほかは、だれにも罰(ばっ)する権利(けんり)はないのじゃ。
「なに、正(ただ)しいものは、いつかみとめられるし、正(ただ)しくないものは、しまいに罰(ばっ)せられるのじゃ。」
世の中のために (新字新仮名) / 小川未明(著)
わたしが仲間(なかま)の間に規律(きりつ)を保(たも)とうとすれば、罪(つみ)を犯(おか)したものは罰(ばっ)せられなければならない。それをしなかったら、つぎの村へ行って、今度はドルスが同じ事をするであろう。
法に従って彼らを罰(ばっ)せんか、惜(おし)むらくは彼らの中には有名の士君子(しくんし)が多く、かつこれらの人は日(ひ)ごろ社会百般の事柄に力を尽し、世間の信用と敬愛とを受けている。法に従い罰するに忍(しの)びぬ。
自警録 (新字新仮名) / 新渡戸稲造(著)
神(かみ)さまは、めくら星(ぼし)となった娘(むすめ)を、かわいそうだと思(おも)われました。けれど、逃(に)げた小鳥(ことり)にべつに罪(つみ)のあるわけでありませんから、それを罰(ばっ)することができませんでした。
めくら星 (新字新仮名) / 小川未明(著)