“処罰”のいろいろな読み方と例文
旧字:處罰
読み方 | 割合 |
---|---|
しょばつ | 66.7% |
しおき | 16.7% |
ショケイ | 16.7% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。
自分はゆうべの会合のことで処罰される理由は少しもない。もしそれを理由にして学校が自分に退学を強いるとすると、それは権力の不正な行使以外の何ものでもないだろう。
『私ハソビエト社会主義共和国連邦ノタメニ命ゼラレタコトハ何事デアッテモ行ウコトヲ誓イマス。コノコトハ絶対ニ誰ニモ話シマセン。内地ニ帰ッテカラモ親兄弟ハ勿論ドンナ親シイ人ニモ話サヌコトヲ誓イマス。モシ誓ヲ破ッタラ処罰サレルコトヲ承知シマス』
“処罰”の解説
処罰(しょばつ)とは、一般的な意味として「罰を与えること」と定義される。
法的な意味では、国家権力による刑罰権の発動を意味する。
近代国家の多くは私的復讐や仇討ちを認めず、刑罰権を独占することで民主主義を担保している。
刑罰原理はおおむね三つの観点から説明されるのが一般的である。
すなわち、
侵害原理(harm principle)
道徳原理(moralism)
家父長主義原理(paternalism)
のいずれかによって正当化される。
(出典:Wikipedia)
法的な意味では、国家権力による刑罰権の発動を意味する。
近代国家の多くは私的復讐や仇討ちを認めず、刑罰権を独占することで民主主義を担保している。
刑罰原理はおおむね三つの観点から説明されるのが一般的である。
すなわち、
のいずれかによって正当化される。
(出典:Wikipedia)