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つく
彼我に
曰ふ。完き生涯と
勝るゝ徳とはひとりの淑女をさらに高き天に擧ぐ、その
法に從ひて衣を
着面帕を
付る者汝等の世にあり 九七—九九
其方儀
主人妻何程申付候共又七も主人の
儀に
付致方も
有之べき處主人又七に
疵を
付剩さへ
不義の申
掛を致さんとせし段
不屆至極に付
死罪申
付る
譬へば
日雇賃にても
借家賃にても
其外物の
貸借約束の
日限皆何れも一ウヰークに
付何程とて、
一七日毎に
切を
付ること、
我邦にて
毎月晦日を
限にするが
如し。
其一七日の
唱左の
如し
心ならずも
商いをしまい
夕方帰て留守中の
容子を聞くと、
例も
灯の
付ように
泣児が、一日一回も
泣ぬと
言れ、不審ながらも
悦んで、それからもその通りにして毎日、
商いに
出向に
何とても
其方儀
養子又七に
疵付剩さへ不義の申
掛致候樣下女きくに申
付る段人に
母たるの
行ひに
非ず
不埓至極に
付遠島申
付る
同じ様な事あり
畢竟何故とも
分明らねど世間に知れれば
当楼の
暖簾に
疵が
付べし、この事は
当場ぎり他言は御無用に願うと、
依嘱れ
畏々一ト
夜を
明したる事ありと、僕に話したが
昔時の
武辺者に
其方儀
養子又七に
疵付候
節篤と樣子も見屆ず其上
妻常娘熊手代忠八不屆の儀を存ぜぬ段
不埓に付
江戸構申
付る