“臣(おみ)” の例文
 明けくれば 国のかためを 身もあらに 瞑想(おも)ひこらしつ 天皇(すめらぎ)の ま幸(さき)く坐(ま)せと 臣(おみ)なべて 和ぐ日をや 民なべて 足(た)らふ時を
大和古寺風物誌 (新字新仮名) / 亀井勝一郎(著)
姓(せい)は元來(ぐわんらい)身分(みぶん)の分類(ぶんるゐ)で、例(たと)へば臣(おみ)、連(むらじ)、宿禰(すくね)、朝臣(あそん)などの類(るゐ)であり、氏(うぢ)は家系(かけい)の分類(ぶんるゐ)で、例(たと)へば藤原(ふじはら)、源(みなもと)、平(たひら)、菅原(すがはら)、紀(き)などの類(るゐ)である。
誤まれる姓名の逆列 (旧字旧仮名) / 伊東忠太(著)
保守派たる大貴族は破れた。天武天皇は逆転せる大化改新を再び復興し、新しく爵位を制定することによって古来の臣(おみ)連(むらじ)を貴族の最下位に落とした。
日本精神史研究 (新字新仮名) / 和辻哲郎(著)
同母弟(いろせ)大長谷(はつせ)の王子三のために、坂本(さかもと)の臣(おみ)等が祖(おや)根(ね)の臣を、大日下(おほくさか)の王四のもとに遣して、詔らしめたまひしくは
臣(おみ)、連(むらじ)、国造(くにのみやつこ)、県主(あがたぬし)など、勢力のある氏の長(をさ)が、土地人民を私有してゐたので、天皇は、氏の長を率ゐて居られるだけで、直接の御領地以外は、人民全体から、税なども
二千六百年史抄 (新字旧仮名) / 菊池寛(著)
この御酒(みき)や臣(おみ)もささげて醉ひにけりゆるしたばりて歌ひけりのどに
白南風 (旧字旧仮名) / 北原白秋(著)
陛下の御代の臣(おみ)たちよ
晶子詩篇全集拾遺 (新字旧仮名) / 与謝野晶子(著)
ここに大伴(おほとも)の連(むらじ)等が祖道(みち)の臣(おみ)の命、久米(くめ)の直(あたへ)等が祖大久米(おほくめ)の命二人、兄宇迦斯(えうかし)を召(よ)びて、罵(の)りていはく
この御酒(みき)や臣(おみ)もささげて酔ひにけりゆるしたばりて歌ひけりのどに
白南風 (新字旧仮名) / 北原白秋(著)
高光る 日嗣(ひつぎ)の皇子(みこ) 厩戸(うまやど)の 聖(ひじり)の王(おほぎみ) 険(けは)し世に 生(あ)れましまして はらからと 憑(たの)む臣(おみ)らが 由々しくも 惑へるなかに いかさまに 嘆きませるか 畏(かしこ)くも 斑鳩の里 うち日さす 宮居(みやい)さだめて 飛ぶ鳥の 明日香(あすか)のみ代ゆ あかつきの 道うちひらくと 夢殿に ひとりこもらせ 夕されば 法(のり)のきはみを
大和古寺風物誌 (新字新仮名) / 亀井勝一郎(著)
かれこの口子(くちこ)の臣(おみ)、この御歌を白す時に、大雨降りき。ここにその雨をも避(さ)らず、前つ殿戸(とのど)にまゐ伏せば、後(しり)つ戸に違ひ出でたまひ、後つ殿戸にまゐ伏せば、前つ戸に違ひ出でたまひき。
續(つづ)いて丸邇(わに)の臣(おみ)クチコを遣して、御歌をお送りになりました。
鮪(しび)を突く鮪(しび)の臣(おみ)よ。
意富(おお)の臣(おみ)・小子部(ちいさこべ)の連・坂合部の連・火の君・大分(おおきた)の君・阿蘇(あそ)の君・筑紫の三家(みやけ)の連・雀部(さざきべ)の臣・雀部の造(みやつこ)・小長谷(おはつせ)の造・都祁(つげ)の直(あたえ)・伊余(いよ)の國の造・科野(しなの)の國の造・道の奧の石城(いわき)の國の造・常道(ひたち)の仲の國の造・長狹(ながさ)の國の造・伊勢の船木(ふなき)の直・尾張の丹羽(にわ)の臣・島田の臣等の祖先です。