いかに知を養い知を脱すべきか、これがすべての作家に課せられている公案である。これを解くことなくして、美を産むことはできない。
彼から云うといわゆる公案なるものの性質が、いかにも自分の現在と縁の遠いような気がしてならなかった。自分は今腹痛で悩んでいる。
「永平寺で参禅したとき、これを公案にもらったんだ」と彼は云った、「答案はできずじまいだったがね、こんどはたっぷり暇があるから、なんとか片をつけてみるつもりだ」
「梅花の巻」に限らず、どの公案にも同様な解結の手段がめぐらされている。
“公案”の意味
“公案”の解説
公案(こうあん)
中国で、古代から近世までの役所が発行した文書。調書・裁判記録・判例など。唐代の通語「公府の」に由来する。
禅宗において雲水が修行するための課題として、老師(師匠)から与えられる問題である。この項目で記述する。
公案(こうあん)とは、禅宗における問答、または問題をいう。禅宗で修行僧が参究する課題である。すぐれた禅者の言葉、動作などを記録して、坐禅しようとする者に与え、悟りを得る対象とするもので、臨済宗では一千七百則とも言われる。唐末の禅僧睦州道蹤(ぼくしゅうどうしょう, 780年〜877年)が、ある参問者に答えて「、に三十棒を放す」(即決裁判で、三十棒を与えるところを、特に猶予してやる)と言ったことに由来し、師が弟子を試み、または評価する意味の禅語。
(出典:Wikipedia)
公案(こうあん)とは、禅宗における問答、または問題をいう。禅宗で修行僧が参究する課題である。すぐれた禅者の言葉、動作などを記録して、坐禅しようとする者に与え、悟りを得る対象とするもので、臨済宗では一千七百則とも言われる。唐末の禅僧睦州道蹤(ぼくしゅうどうしょう, 780年〜877年)が、ある参問者に答えて「、に三十棒を放す」(即決裁判で、三十棒を与えるところを、特に猶予してやる)と言ったことに由来し、師が弟子を試み、または評価する意味の禅語。
(出典:Wikipedia)