“県”の意味
《名詞》
(ケン)地方公共団体のひとつ。国の下位にあり、市町村の上位に位置する。都、道、府と同等の権能を有する。
(ケン)地理用語。各国の地方公共団体を呼称する場合に用い、都市・村落以上の単位であり、国家組織未満の権能を有する組織体に用いる。prefectureの訳。
(あがた)古代日本の行政区など。
(キョウ まれ)さかづりにする。
(出典:Wiktionary)
(出典:Wiktionary)
“県”の解説
県(けん)とは、地方のための行政機関の一種。正字(旧字体)は「縣」で、もと釣り下がる意を表した。元は中国の地方行政の名称で官庁を指したが、県の長の管轄する範囲も表すようになった。
現在の日本では地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)施行後、市町村を包括する広域の地方公共団体となり、県の事務所は県庁といい、法人格を持つ。
漢字文化圏以外の国の行政区画の日本語訳としての利用でも、日本での順序に準じて用いられる(日本語訳としての「県」を参照のこと)。
(出典:Wikipedia)
現在の日本では地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)施行後、市町村を包括する広域の地方公共団体となり、県の事務所は県庁といい、法人格を持つ。
漢字文化圏以外の国の行政区画の日本語訳としての利用でも、日本での順序に準じて用いられる(日本語訳としての「県」を参照のこと)。
(出典:Wikipedia)