ぼくとは、学校の関係で……Fさんも、ずッと、慶応義塾だつた……医者対患者の附合以上の附合をもつた。……つまり、幾分、飲み仲間でゞもあつたわけである。
“附合”の意味
《名詞》
「付合」の別表記。
(出典:Wiktionary)
(出典:Wiktionary)
“附合(付合)”の解説
付合(附合、ふごう)とは、添付の一類型で、2個以上の物が結合すること。不動産の付合と動産の付合とがある。付合により生じた物を付合物あるいは合成物という。付合について日本の民法は242条以下に規定をおいている。通常、別個の物が結合する場合には契約関係に基づいて所有権の帰属関係が処理されるので、付合の規定が問題となる場面は少ない。
なお、平成16年民法改正による現代語化により「附合」から「付合」に表記が改められている(第243条の「毀損」の文言も「損傷」に改められている)。
民法について以下では、条数のみ記載する。
(出典:Wikipedia)
なお、平成16年民法改正による現代語化により「附合」から「付合」に表記が改められている(第243条の「毀損」の文言も「損傷」に改められている)。
(出典:Wikipedia)