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諫説
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かんぜい
故に
主に
愛せらるれば
則ち
知當りて
親を
加へ、
主に
憎まるれば
則ち
(一一〇)罪當りて
疏を
加ふ。
故に
諫説の
士は、
(一一一)愛憎の
主を
察して
而る
後之に
説かざる
可からざるなり。
其の
諫説して
君の
顏を
犯すに
至つては、
此れ
所謂進みては
忠を
盡すを
思ひ、
退いては
過を
補ふを
思ふ
者なる
哉。
(七三)假令晏子にして
在らば、
余之が
爲めに
鞭を
執ると
雖も
忻慕する
所なり。