“亡夫(ばうふ)” の例文
不義の女房(にようばう)并に伯父九郎兵衞へ能く分て遣はせしぞ伯父(をぢ)は母方か父方(ちゝかた)かと問はるゝに九助こたへて亡夫(ばうふ)九郎右衞門まで七代の間水呑村名主(なぬし)を
大岡政談 (旧字旧仮名) / 作者不詳(著)
君子(きみこ)が不審(いぶか)しさに母親(はゝおや)の容子(ようす)に目(め)をとゞめた時(とき)、彼女(かのぢよ)は亡夫(ばうふ)の寫眞(しやしん)の前(まへ)に首(くび)を垂(た)れて、靜(しづ)かに、顏色(かほいろ)青褪(あをざ)めて、身(み)じろぎもせず目(め)をつぶつてゐた。
悔 (旧字旧仮名) / 水野仙子(著)
仕つり九郎兵衞は九郎右衞門の弟(おとゝ)なれ共一體(たい)若年(じやくねん)よりといはんとせしが伯父の讒訴(ざんそ)は如何とぞ心ろ付亡夫(ばうふ)の勘當(かんだう)を受け十七年の間相摸(さがみ)國御殿場(てんば)村に居りしを私し親共死去の節(せつ)戒名(かいみやう)を
大岡政談 (旧字旧仮名) / 作者不詳(著)
それからまた彼女(かのぢよ)は、自分自身(じぶんじしん)のことよりも、子供(こども)の行末(ゆくすゑ)を計(はか)つたのだつたといふ犧牲的(ぎせいてき)な(自(みづか)ら思(おも)ふ)心(こゝろ)のために、自(みづか)ら亡夫(ばうふ)の立場(たちば)になつて自分(じぶん)の處置(しよち)を許(ゆる)した。結極(けつきよく)男(をとこ)の不徳(ふとく)な行爲(かうゐ)が責(せ)められた。
悔 (旧字旧仮名) / 水野仙子(著)