先生と姐ごとをやっつけようというので人数を入れて放火をして、どさくさまぎれにお二人さんを、討って取ろうともくろんだので。
尤も、あの放火道具を隱してある場所が、もつと早く判れば、何でもなかつたんだが、市五郎の家の納屋とは氣がつかなかつたよ。
「豚が放火をするわけはないんだから、失火の直接の原因をつくった、といったら、おわかりになるはずですが」
“放火”の意味
“放火(放火罪)”の解説
放火罪(ほうかざい、en: arson、de: Brandstiftung)は、故意または悪意をもって建造物や自然保護区などに火を放つこと(放火)により成立する犯罪。自然発火や山火事のような、他の原因とは区別される。通常は他人の財産または保険金目的で自分の財産に対して故意に生じさせた火災をいう。
(出典:Wikipedia)
(出典:Wikipedia)