同志会のためなら恩人を懲役にしてもかまわないと思っていらっしゃる、あなたもぼくも同じです、それがいまぼくにはっきりわかりました
「お前達は泥棒だ。橋の渡り賃を払わずにこの河を渡った者は懲役に行くのだ。サア来い。お役所に連れてゆくから」
“懲役”の意味
《名詞》
(context、legal)刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰のこと。自由刑に分類される。日本の場合は、刑法第12条による。
(出典:Wiktionary)
(出典:Wiktionary)
“懲役”の解説
懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を課すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。なお、アメリカ合衆国の自由刑である Imprisonment
やイギリスの自由刑である Custodial Sentence などの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。
(出典:Wikipedia)
やイギリスの自由刑である Custodial Sentence などの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。
(出典:Wikipedia)