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闕所
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けっしょ
ふりがな文庫
“
闕所
(
けっしょ
)” の例文
「
浪速
(
なにわ
)
の豪商淀屋辰五郎が、
闕所
(
けっしょ
)
になる前に家財の大半を、こっそり隠したということですが、その財産だということですの」
仇討姉妹笠
(新字新仮名)
/
国枝史郎
(著)
切支丹ならば
御法度
(
ごはっと
)
も御法度の上に、その身は
礫
(
はりつけ
)
、
家蔵身代
(
いえくらしんだい
)
は
闕所
(
けっしょ
)
丸取られと相場が決まっているんだから、——おお、苦しい! 太夫水を
旗本退屈男:04 第四話 京へ上った退屈男
(新字新仮名)
/
佐々木味津三
(著)
秘密に渡海する者を
商船
(
あきないぶね
)
に乗せて、それが発覚したとなれば、いうまでもなく、四国屋の身代は、
根
(
ね
)
こそぎから
闕所
(
けっしょ
)
になる。
鳴門秘帖:04 船路の巻
(新字新仮名)
/
吉川英治
(著)
荘園の住人鳥羽新三郎の
闕所
(
けっしょ
)
作分につき、西園寺家の方よりして
押妨
(
おうぼう
)
をしかけたから、重種が西園寺家へ出向き、先方の家職と談判していい伏せたとある。
東山時代における一縉紳の生活
(新字新仮名)
/
原勝郎
(著)
放火は大抵
火焙
(
ひあぶ
)
りか
磔刑
(
はりつけ
)
、軽くて獄門、遠島、自火でも時代によれば、たちの悪いのは入牢、
闕所
(
けっしょ
)
、極く手軽なので手錠の上町内預けぐらいにはされたのです。
銭形平次捕物控:044 お民の死
(新字新仮名)
/
野村胡堂
(著)
▼ もっと見る
「そン通りでございます。姉娘のお種も同じ七月十五日の
盂蘭盆
(
うらぼん
)
の夜、古川町
闕所
(
けっしょ
)
屋敷で唐通詞の陳東海に匕首で脊骨の下を突ッぽがされて死んでしまいました」
平賀源内捕物帳:長崎ものがたり
(新字新仮名)
/
久生十蘭
(著)
父親の
仇敵
(
かたき
)
どもの、最上位に坐して、あらゆる便宜をはからってやった上、最後に、松浦屋
闕所
(
けっしょ
)
、追放の裁断を下した長崎奉行、土部駿河守の後身、三斎隠居一門の
雪之丞変化
(新字新仮名)
/
三上於菟吉
(著)
善右衛門の子三人は
流罪
(
るざい
)
、孫二人は仙台から十里外に放逐。家財は
闕所
(
けっしょ
)
ということであった。
樅ノ木は残った:04 第四部
(新字新仮名)
/
山本周五郎
(著)
それらの荘園はことごとくいわゆる
闕所
(
けっしょ
)
となっておったので、朝廷ではそれぞれ処分せられ、これと同時に頼朝は朝廷に願って個々の荘園に
地頭
(
じとう
)
を選定する特権を与えられた。
名字の話
(新字新仮名)
/
柳田国男
(著)
慶長
(
けいちょう
)
十八年四月に頓死したが、
本多上野介正純
(
ほんだこうずけのすけまさずみ
)
が石見守に陰謀が有ったと睨んで、直ちに
闕所
(
けっしょ
)
に致し置き、
妾
(
めかけ
)
を詮議して白状させ、その寝所の下を調べさしたところが、二重の石の
唐櫃
(
からびつ
)
が出て
怪異黒姫おろし
(新字新仮名)
/
江見水蔭
(著)
闕所
(
けっしょ
)
所払い、いわゆる江戸追放の刑を受けた場合、十里四方三里四方というようななわ張り書きがあったときは格別、単に江戸追放とだけで里数に制限がないとなると
右門捕物帖:22 因縁の女夫雛
(新字新仮名)
/
佐々木味津三
(著)
「さきに、道案内に立った小兵衛を
詮議
(
せんぎ
)
してひっ捕えろ。家は、
闕所
(
けっしょ
)
にし、一族は
磔
(
はりつけ
)
にかけろ」
新書太閤記:11 第十一分冊
(新字新仮名)
/
吉川英治
(著)
船岡の館は
闕所
(
けっしょ
)
、家老の堀内惣左衛門は甲斐に殉じて自殺した。——宇乃は帯刀の妻と娘に付いて松山にゆき、そこで惣左衛門の殉死を聞き、慶月院の死を聞いたのである。
樅ノ木は残った:04 第四部
(新字新仮名)
/
山本周五郎
(著)
もろともに
密輸出入
(
ぬけにあきない
)
——御奉行が承知の上のことゆえと、いやがるわしに、あきないをさせ、どたん場で、わが身は口をぬぐい、わし一人を、
闕所
(
けっしょ
)
投獄
(
とうごく
)
——して、只今では、この大江戸で
雪之丞変化
(新字新仮名)
/
三上於菟吉
(著)
家は
闕所
(
けっしょ
)
、当人追放、一家離散で、けりをつけてしまったればこそだった。
雪之丞変化
(新字新仮名)
/
三上於菟吉
(著)
古金銀の
隠匿
(
いんとく
)
で
闕所
(
けっしょ
)
になり、浮浪の仲間入りしている味噌久を、口のかたい男と見て、鼠捕り薬を入れた
揚団子
(
あげだんご
)
を背負わせ、人目につかぬ道まで苦労して、はるばるその決行に来たのだった。
大岡越前
(新字新仮名)
/
吉川英治
(著)
闕所
(
けっしょ
)
すべて、残り少なになりにける
私本太平記:09 建武らくがき帖
(新字新仮名)
/
吉川英治
(著)
“闕所”の解説
闕所(けっしょ、または「欠所」と書く)とは、前近代において財産没収刑(所領を没収すること)又はその刑罰により所有者がいなくなった所領のことをいう。
(出典:Wikipedia)
闕
漢検1級
部首:⾨
18画
所
常用漢字
小3
部首:⼾
8画
“闕所”で始まる語句
闕所取払
闕所屋敷