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縱令
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たとへ
遂しに御門は
御略體にてお目通りへ召れ山内其の方は予が
笏代りをも勤め龍顏をも拜せし者なれば
縱令九條家を
持程の
損はなし夫故我は妻をも持ず
世繼には人が
骨を
折て
養育した子を
貰へば
持參金も何程か
附なり
縱令放蕩を仕たればとて無した金は持參金より
引去離縁さへすれば
跡腹を
相手に御願ひ申さぬ時は
誂へ
主へ相濟ず
爰を能々
勘辨し給へと段々事を
分て
云聞けれども勘兵衞は承知せず三十兩と
云金はとても
出來難き
故縱令公邊沙汰に成さるゝ共
御日延を