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勤役中
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きんやくちう
予が
面體に
見覺え
有かとの御尋なり此時忠右衞門
畏まり奉る上意の通り私し儀山田奉行
勤役中先年阿漕が浦なる
殺生禁斷の場所へ
夜々網を
各々も
知つてゐるだらう、
御城與力や
同心は、
御城代へ
勤役中預けおく、といふ
上意だが、
町奉行へは
與力同心を
勤役中下されおくといふ
上意になつて
居る。
先年某濱奉行
勤役中にて
笈摺笠衣類は
缺所藏の二階の
隅へ上置候へば
當時の濱奉行
淺山權九郎へ申談じ差上申べしと
其旨濱奉行へ
申達し右の品々を
仁は以て
下に
厚く
儉は以て
用るに
足和にして
弛めず
寛にして
能斷ずと
眞なる
哉徳川八代將軍吉宗公の御代名譽の
官吏多しと雖も
就中大岡越前守
忠相殿は享保二年より元文元年まで二十年の
間市尹勤役中裁許の件々其明斷を