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立難
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たちがた
又七殿訴へなば
大亂となり白子屋の
家名立難しお常殿は女の事故
其處へ氣も
付れざるは
道理の事なれども
能々勘辨ありて
隨分又七殿を
渡し
殘六十兩は
己が
物とし是迄に
掠取し金と合せ見るに今は七百兩餘に成ければ
最早長居は成難しと或日
役所にて
態と
聊かの
不調法を仕出し主人へ申譯
立難しとて
書置を
考へ給ふ處におよそ奉行たる者は
正路にあらざれば
片時も
立難し
其正直にて
仁義のもの
當世に少し然るに大岡越前守伊勢山田
奉行として先年の
境論ありし時いづれの奉行も
我武威を