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しやうよう
一
幸手宿富右衞門
儀商用に付六月廿七日晝八ツ時
頃私し方へ參り一
宿仕つり候處商用
掛合不相分猶又廿八日も
逗留仕つり候廿七日より
晝夜共
他出不仕私し方に
逗留仕居り廿九日
巳刻過出立致し候此段
相違無御座候依て御
受書如斯御座候以上
張あげ
默れ富右衞門
汝れ其節他出とあるからは
猶以て
怪しきなりシテ他出とは
何れへ
罷り
越たるぞとあるに富右衞門私し
儀は先月二十六日
出立致し
古河の在藤田村の儀左衞門かたへ參り夫より
古河の御城下に
商用御座るゆゑ
逗留仕つり二十七日には
栃木町の油屋徳右衞門方へ晝の八ツ時より泊りに
着居りしにより全く以て
右體の儀は
日本太古の
原始的家屋はともかくも、
既に三
韓支那と
交通して、
彼の
土の
建築が
輸入されるに
當つて、
日本人は
何ゆゑに
彼の
土において
賞用せられた
石や
甎の
構造を
避けて