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商用
一
幸手宿富右衞門
儀商用に付六月廿七日晝八ツ時
頃私し方へ參り一
宿仕つり候處商用
掛合不相分猶又廿八日も
逗留仕つり候廿七日より
晝夜共
他出不仕私し方に
逗留仕居り廿九日
巳刻過出立致し候此段
相違無御座候依て御
受書如斯御座候以上
張あげ
默れ富右衞門
汝れ其節他出とあるからは
猶以て
怪しきなりシテ他出とは
何れへ
罷り
越たるぞとあるに富右衞門私し
儀は先月二十六日
出立致し
古河の在藤田村の儀左衞門かたへ參り夫より
古河の御城下に
商用御座るゆゑ
逗留仕つり二十七日には
栃木町の油屋徳右衞門方へ晝の八ツ時より泊りに
着居りしにより全く以て
右體の儀は