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評定所
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ひょうじょうしょ
ふりがな文庫
“
評定所
(
ひょうじょうしょ
)” の例文
足はドンドン加速度になって、またたくうちに外神田から鎌倉河岸——
評定所
(
ひょうじょうしょ
)
のある
辰
(
たつ
)
の
口
(
くち
)
和田倉門
(
わだくらもん
)
はもうすぐそこだ。
鳴門秘帖:02 江戸の巻
(新字新仮名)
/
吉川英治
(著)
はて不思議な事と処分に困って居りますと、時のお月番右京殿より、「浪島文治郎
事
(
こと
)
業平文治儀は
尚
(
な
)
お
篤
(
とく
)
と取調ぶる仔細あり、
評定所
(
ひょうじょうしょ
)
に
於
(
おい
)
て再吟味
仰付
(
おおせつ
)
くる」
後の業平文治
(新字新仮名)
/
三遊亭円朝
(著)
「ほんのちょっとしたことなの。……江戸、
竜
(
たつ
)
ノ口の
評定所
(
ひょうじょうしょ
)
というところの腰掛場に、目安箱という箱がさがっていますから、それを持って来ていただきたいの」
顎十郎捕物帳:01 捨公方
(新字新仮名)
/
久生十蘭
(著)
「孟子の至誠にして動かざる者は
未
(
いま
)
だこれ有らざるなり」の一句を書し、手巾へ縫付け、
携
(
たずさ
)
えて江戸に来り、これを
評定所
(
ひょうじょうしょ
)
に留め置きしも、吾が志を表するなり。
吉田松陰
(新字新仮名)
/
徳富蘇峰
(著)
この前年、享保六年八月一日から、
評定所
(
ひょうじょうしょ
)
に目安箱を置くことになった。申告受付け箱だ。
巷説享保図絵
(新字新仮名)
/
林不忘
(著)
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教会など開化の設備のおびただしいのに一驚し、それからもう一つ、仙台は江戸時代の
評定所
(
ひょうじょうしょ
)
、また御維新後の上等裁判所、のちの控訴院と、裁判の都としての伝統があるせいか
惜別
(新字新仮名)
/
太宰治
(著)
尤
(
もっと
)
も、
彼奴
(
きゃつ
)
の口書は、いずれ密封の上、江戸表の
評定所
(
ひょうじょうしょ
)
へ一通、御城番松野
豊後守
(
ぶんごのかみ
)
どのへ一通——各〻へ二通に
認
(
したた
)
めて、後から飛脚でお届けするつもり
夏虫行燈
(新字新仮名)
/
吉川英治
(著)
かくの如く彼は、十月二十七日において、遂に
評定所
(
ひょうじょうしょ
)
において死刑の宣告を受けたり。その宣告たるや、実に幕法のすこぶる
峻酷
(
しゅんこく
)
なるを見るに足るものあり。曰く
吉田松陰
(新字新仮名)
/
徳富蘇峰
(著)
「なに」と、衛府のうちでは色めき立って、すぐ、彼は
評定所
(
ひょうじょうしょ
)
のほうへ廻された。
親鸞
(新字新仮名)
/
吉川英治
(著)
辰
(
たつ
)
の
口
(
くち
)
の
評定所
(
ひょうじょうしょ
)
——あの右側の御門にある目安箱へ、この上書を
鳴門秘帖:02 江戸の巻
(新字新仮名)
/
吉川英治
(著)
「私めは、
評定所
(
ひょうじょうしょ
)
与力、
熊谷
(
くまがい
)
六次郎と申すものにござります」
鳴門秘帖:06 鳴門の巻
(新字新仮名)
/
吉川英治
(著)
“評定所”の解説
評定所(ひょうじょうしょ)は、近代以前に訴訟を扱った機関およびそれが存在した場所のこと。時代により以下の2つに区分される。
鎌倉時代・室町時代の評定衆が合議した場所の名称。
江戸時代に設置された江戸幕府の最高裁判機関。政策の立案・審議も行う。下記で記述。
(出典:Wikipedia)
評
常用漢字
小5
部首:⾔
12画
定
常用漢字
小3
部首:⼧
8画
所
常用漢字
小3
部首:⼾
8画
“評定”で始まる語句
評定
評定役
評定衆
評定場
評定官
評定岩
評定寄合