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混同
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こんどう
ふりがな文庫
“
混同
(
こんどう
)” の例文
然
(
しか
)
るに
後世
(
こうせい
)
の
人
(
ひと
)
、これを
餘震
(
よしん
)
と
混同
(
こんどう
)
し、
隨
(
したが
)
つて
餘震
(
よしん
)
までも
恐怖
(
きようふ
)
するに
至
(
いた
)
つたのは
災害防止上
(
さいがいぼうしじよう
)
遺憾
(
いかん
)
の
次第
(
しだい
)
であつた。
地震の話
(旧字旧仮名)
/
今村明恒
(著)
これに反し酒の好きな者は医師がいかにその害を説くも、百薬の
長
(
ちょう
)
なりと
頑張
(
がんば
)
って聴かぬものが多い。心の
好
(
す
)
き
嫌
(
きら
)
いと物の善悪を
混同
(
こんどう
)
する者は実際を見る
明
(
めい
)
を
失
(
うしな
)
う。
自警録
(新字新仮名)
/
新渡戸稲造
(著)
そういう多くの
音楽
(
おんがく
)
は、みなぴったりとそれぞれの
場合
(
ばあい
)
にあてはまっていた。クリストフは
決
(
けっ
)
してそれを
混同
(
こんどう
)
したりしなかった。ほかの人なら
誰
(
たれ
)
だって、まちがえるかも
知
(
し
)
れなかった。
ジャン・クリストフ
(新字新仮名)
/
ロマン・ロラン
(著)
搖
(
ゆ
)
り
戻
(
もど
)
しと
餘震
(
よしん
)
との
混同
(
こんどう
)
は
單
(
たん
)
に
言葉
(
ことば
)
の
上
(
うへ
)
の
誤
(
あやま
)
りとして、
其儘
(
そのまゝ
)
これを
片附
(
かたづ
)
けるわけにはゆかぬ。
地震の話
(旧字旧仮名)
/
今村明恒
(著)
“混同”の解説
混同(こんどう)とは、物権及び債権共通の消滅原因で、物権あるいは債権債務が同一人に帰属した場合に、併存させておく必要のない所有権以外の物権あるいは債権が消滅することをいう。日本の民法では物権法上の混同については179条、債権上の混同については520条で定められているが、これらは同旨の規定である。
(出典:Wikipedia)
混
常用漢字
小5
部首:⽔
11画
同
常用漢字
小2
部首:⼝
6画
“混同”で始まる語句
混同視