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侈
管仲の
富、
公室に
(三二)擬し、
(三三)三
歸反坫あり。
(三四)齊人以て
侈ると
爲さず。
管仲卒す。
(三五)齊國其政に
遵つて、
常に
諸矦に
彊かりき。
後百
餘年にして
晏子あり。
其歳閏九月、たま/\
天文の変ありて、
詔を下し
直言を求められにければ、
山西の
葉居升というもの、上書して第一には分封の
太だ
侈れること、第二には刑を用いる
太だ
繁きこと
鄱銀 侈をを
免れ難く、
莱石 虧を
成し易し。