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居室
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きよしつ
從ツて
飯を
食ふ、寢る、起きる、
総べて生活が
自堕落となツて、朝寢通すやうなこともある、
此くして彼は立派な
怠者となツて、其の
居室までもやりツぱなしに
亂雜にして置くやうになツた。
前にいへるがごとく、雪
降んとするを
量り、雪に
損ぜられぬ
為に
屋上に
修造を
加へ、
梁柱廂(家の前の
屋翼を
里言にらうかといふ、すなはち
廊架なり)其外すべて
居室に
係る所
力弱はこれを
補ふ。
“居室”の意味
《名詞》
居 室(きょしつ)
住宅で普段いる部屋のこと。
(法令上の定義)居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室のこと(建築基準法第2条第4号)。日本では、採光、換気、地階への設置などに法令上の規制がある(同法第28条、第29条ほか)。
(出典:Wiktionary)