“市街地”の意味
“市街地”の解説
市街地(しがいち)とは、家屋、商業施設や商店・商店街が密集した土地、区域をさす言葉。市区町村内で比較的大きい街や町のことを指す。農村的地域の対義としては「都市的地域」の語があり、国勢調査に用いられる区分としてDID(人口集中地区)の語がある。市と付くが、行政区分における市に限定される用語では無い。
消防水利では、市街地を「消防力の基準」(平成12年消防庁告示第1号)第2条第1号に定義しており、建築物の密集した地域のうち、平均建ぺい率がおおむね10%以上の街区がひと固まりとなり人口1万人以上となっている区域とした。また、1万人以上の区域がなくても、人口千人以上の区域(準市街地)が近接して複数あり1万人になる場合は、市街地とすることとしている。
以下に、各法令や行政において用いられる関連用語について列挙する。
(出典:Wikipedia)
消防水利では、市街地を「消防力の基準」(平成12年消防庁告示第1号)第2条第1号に定義しており、建築物の密集した地域のうち、平均建ぺい率がおおむね10%以上の街区がひと固まりとなり人口1万人以上となっている区域とした。また、1万人以上の区域がなくても、人口千人以上の区域(準市街地)が近接して複数あり1万人になる場合は、市街地とすることとしている。
以下に、各法令や行政において用いられる関連用語について列挙する。
(出典:Wikipedia)