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候事
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そうろうこと
山口県の
玖珂郡秋中村大字
秋掛などでも、「藤を打砕いて糸の如く
紡ぎ布に織り、
股引等に
相用ゐ
候事」と、『
周防風土記』には記している。
されど
妾の学校はその翌日、時の県令
高崎某より、「
詮議の
次第有之停止候事」、との命を
蒙りたり。
港八九は
成就に
至候得共前度殊の
外入口
六ヶ敷候に付
増夫入而相支候得共至而難題至極と
申此上は武士之道之心得にも御座
候得ば神明へ
捧命申処の
誓言則御見分の
通遂二本意一候事一日千秋の
大悦拙者本懐之
至り死後御推察
可レ被レ下候 不具