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くわれう
其方儀重四郎を同宿大津屋ゆう方へ入夫致させ候
節身元をも
糺さず世話致し候段
不行屆きに付
過料として
錢三貫文申付る
欺き
賣代成せし處
聢と身元請人等相調べず
抱へ置候段行屆かざるに付
過料三貫文申付る尤も小夜衣事は
直に證文
差許し岩井村百姓十兵衞
身寄太郎作へ引渡し
遣すべし
其方儀天一坊身分
聢と
相糺ず
地面賣遣はし候段不埓に付
過料五貫文申付る
領主
其曲事ゆゑに、
即刻追放を
申附くる。
汝等の
偏執に
予等までも
卷込まれ、
其粗暴の
鬪諍によって
我血族の
血汐を
流した。わが
此不幸を
汝等にも
悔ます
爲、きびしい
科料を
課さうずるわ。