“過料”の意味
《名詞》
(context、legal)法令違反について課される金銭罰の一種。刑法に名称の定められた刑罰ではなく、行政罰にあたる。
(出典:Wiktionary)
(出典:Wiktionary)
“過料”の解説
科料
とは、日本において金銭を徴収する制裁の一つ。国または公共団体が行政上の義務違反に対して科す金銭罰のうち、刑法上の刑罰以外のものを指す。刑罰である科料が同音異義語になるため、過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」とそれぞれ呼んで区別することがある。
ただし、明治維新後に近代的な刑法典が確立する以前において、軽微な財産刑を「過料」と称していた(「科料」という言葉は存在していなかった)事例があるため、注意を必要とする。
(出典:Wikipedia)
とは、日本において金銭を徴収する制裁の一つ。国または公共団体が行政上の義務違反に対して科す金銭罰のうち、刑法上の刑罰以外のものを指す。刑罰である科料が同音異義語になるため、過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」とそれぞれ呼んで区別することがある。
ただし、明治維新後に近代的な刑法典が確立する以前において、軽微な財産刑を「過料」と称していた(「科料」という言葉は存在していなかった)事例があるため、注意を必要とする。
(出典:Wikipedia)
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