“流刑”の意味
《名詞》
流 刑 (りゅうけい、るけい)
刑罰の一つ。罪人を辺地や離島に送る刑。
旧刑法で、重罪に対する主刑の一つ。国事犯を島などの遠方に監禁したが、重労働は伴わなかった。有期と無期が存在した。
(出典:Wiktionary)
流 刑 (りゅうけい、るけい)
(出典:Wiktionary)
“流刑(流罪)”の解説
流刑(るけい、りゅうけい)とは、刑罰の一つで、罪人を辺境や島に送り、その地への居住を強制する追放刑の一種。日本においては律令制の五刑の一つ流罪(るざい)が知られ、流刑と同義語で用いられることもある。流刑地に処することは配流(はいる)という。
(出典:Wikipedia)
(出典:Wikipedia)