-
トップ
>
-
輸出禁止
我國に
於て
大正六
年九
月十二
日に
金の
輸出禁止を
實行して
以來十三
年の
間金の
輸出禁止が
日本の
經濟界に
與へた
惡影響は
可なり
大なるものであつて
これは
勿論大正六
年九
月十二
日以來實行せられたる
金の
輸出禁止が
解除せられず
從て
通貨の
適當なる
調節も
物價調節も
行はれざるに
原因する
譯ではあるが
大正六
年の九
月十二
日から
金の
輸出禁止がしてあるから、
外國から
物は
買ふが
併ながら
日本から
金は
出すことはならぬ、
從て
日本に
流通して
居る
通貨の
高は
減らぬ。