“裁判所”の意味
《名詞》
裁判所(裁判・所:さいばんしょ)
司法権を行使する国の機関。日本では他の国家機関の干渉を受けず、独立して裁判をおこなうことになっている。日本国憲法によって設置される最高裁判所と、法律の定めるところによって設置される下級裁判所(高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所)とがある。他国のものには司法裁判所、行政裁判所、憲法裁判所、軍事裁判所などがある。
裁判が行われる建物。
(歴史)1868年(慶応4年)王政復古後の新政府が諸藩に属さない直轄地を治めるために設けた地方行政機関、順次、府県へと移行した。
(出典:Wiktionary)
裁判所(裁判・所:さいばんしょ)
(出典:Wiktionary)
“裁判所”の解説
は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。法院とも言う。
(出典:Wikipedia)
(出典:Wikipedia)
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