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忠臣
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ちうしん
つぐのひ給ふ事初り今是
過料金といふなり大に
益ある
御仁政然るに
賢君の御心をしらず
忠臣の奉行をしらざる
輩は
此過料金の御
政事を
難していはく人の
罪を金銀を
欺かんとするか其儀越前守は
疾より承知なり
加之ならず問に
任せて
主人の惡事を申立る段
實の
忠臣奚ぞ斯る
擧動あるべきや茲な
重々不屆者め
夫引下せと下知の下より
忽ち平左衞門を
側近く
呼て申樣汝に
遺言する事あり明朝は忠右衞門も予と共に
切腹致せば予がなき
跡は三日を
待ず其方
并びに次右衞門三五郎は
當御役宅へ奉公すべし必らず
忠臣二君に
仕へずとの
聖言を