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家法
其方儀
奉行の申付とは言ながら
賄賂を取役儀を失ひ
無體に
威權を
弄し
良民を無實の罪に陷し入候條不屆に付
繩附の
儘主人へ下さる
家法に行ひ候樣留守居へ申渡す
其方儀
重き
役儀を
勤ながら
賄賂を
取邪の
捌をなし
不吟味の上傳吉を無體に
拷問に掛無實の罪に
陷し役儀を
失ふ
條不屆に付
繩附の
儘主人遠江守へ下さる
間家法に行ひ候
樣留守居へ申渡す
“家法”の意味
《名詞》
代々その家で遵守すべきおきて。風習。家憲。
代々その家に伝わる技法、やり方。
戦国時代の分国法のうち、家臣など家中を規律するもの。
(出典:Wiktionary)