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安寧秩序
第五十九条 裁判ノ
対審判決ハ
之ヲ公開ス但シ
安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ
虞アルトキハ法律ニ
依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ
以テ
対審ノ公開ヲ
停ムルコトヲ
得
第九条 天皇ハ法律ヲ執行スル
為ニ又ハ公共ノ
安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル
為ニ必要ナル命令ヲ
発シ又ハ
発セシム但シ命令ヲ
以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第二十八条 日本臣民ハ
安寧秩序ヲ
妨ケス及臣民タルノ義務ニ
背カサル
限ニ
於テ信教ノ自由ヲ
有ス
“安寧秩序”の意味
《名詞》
安 寧 秩 序(安寧 秩序:あんねいちつじょ)
社会の安全(=安寧)・秩序が保たれており、世の中が平和であるということ。「安」も「寧」もやすらかの意味。
(出典:Wiktionary)