“安寧秩序”の読み方と例文
読み方割合
あんねいちつじょ100.0%
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。
第五十九条 裁判ノ対審(たいしん)判決ハ之(これ)ヲ公開ス但シ安寧秩序(あんねいちつじょ)又ハ風俗ヲ害スルノ虞(おそれ)アルトキハ法律ニ依(よ)リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以(もっ)テ対審(たいしん)ノ公開ヲ停(とど)ムルコトヲ得(う)
大日本帝国憲法 (旧字旧仮名) / 日本国(著)
第九条 天皇ハ法律ヲ執行スル為(ため)ニ又ハ公共ノ安寧秩序(あんねいちつじょ)ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為(ため)ニ必要ナル命令ヲ発(はっ)シ又ハ発(はっ)セシム但シ命令ヲ以(もっ)テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
大日本帝国憲法 (旧字旧仮名) / 日本国(著)
第二十八条 日本臣民ハ安寧秩序(あんねいちつじょ)ヲ妨(さまた)ケス及臣民タルノ義務ニ背(そむ)カサル限(かぎり)ニ於(おい)テ信教ノ自由ヲ有(ゆう)ス
大日本帝国憲法 (旧字旧仮名) / 日本国(著)