安寧秩序あんねいちつじょ)” の例文
第五十九条 裁判ノ対審たいしん判決ハこれヲ公開ス但シ安寧秩序あんねいちつじょ又ハ風俗ヲ害スルノおそれアルトキハ法律ニリ又ハ裁判所ノ決議ヲもっ対審たいしんノ公開ヲとどムルコトヲ
大日本帝国憲法 (旧字旧仮名) / 日本国(著)
第九条 天皇ハ法律ヲ執行スルためニ又ハ公共ノ安寧秩序あんねいちつじょヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スルためニ必要ナル命令ヲはっシ又ハはっセシム但シ命令ヲもっテ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
大日本帝国憲法 (旧字旧仮名) / 日本国(著)
第二十八条 日本臣民ハ安寧秩序あんねいちつじょさまたケス及臣民タルノ義務ニそむカサルかぎりおいテ信教ノ自由ヲゆう
大日本帝国憲法 (旧字旧仮名) / 日本国(著)