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異議
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ゐぎ
無論大佐の
言に
異議を
挾むものゝあらう
筈は
無く、
遂に
此事は
確定したが、さて、
輕氣球に
乘つて、
此大使命を
果さんものは
誰ぞといふ
段になつて、
勇壯なる
水兵等は
“異議”の解説
法的な「異議」
異議(いぎ)
抗議すること、反対の旨を述べること。
民法の法律用語。債権譲渡における異議なき承諾など。
訴訟法の法律用語。以下を参照。なお、弁護人若しくは検察官又は当事者若しくは訴訟代理人の公開法廷(公判又は口頭弁論)における具体的な異議を陳述する弁論活動のことを指す場合もある。
(出典:Wikipedia)