“没収”の意味
《名詞》
没収(ぼっしゅう)
取り上げること。
(刑法)刑法に定める付加刑。犯罪に関する物を取り上げ、国庫に納める刑。
(行政法)ある物件を所持することが、行政の目的に反する場合、それを取り上げること。
供託所に供託されたものを取り上げ、国庫や地方自治体などに帰属させること。
(出典:Wiktionary)
没収(ぼっしゅう)
(出典:Wiktionary)
“没収”の解説
没収(ぼっしゅう)とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である。日本では、刑法9条・19条に規定されるほか、各種の特別法に規定がある。付加刑であるため、主刑から独立してこの刑罰を単独で科すことはできない。
(出典:Wikipedia)
(出典:Wikipedia)