“施与(せよ)” の例文
東国の逆乱もすみやかな静謐(せいひつ)を見、相共によろこばしい。さっそく将士の軍功の施与(せよ)は、綸旨(りんじ)の下に、朝廷で宛(あ)て行(おこな)うであろう。
私本太平記:10 風花帖 (新字新仮名) / 吉川英治(著)
なかまの者と争いが生じ、その者のために両眼を突きつぶされたので、その日の食にも窮していると申し、泣いて施与(せよ)を乞うたと書いてございました。
と、またその近所の路傍に、十二三位のと九歳位との二人の女の児が、唄をうたつて路傍の人の施与(せよ)を乞ふてゐるを目にした。その周囲には、人が黒山のやうに立つてゐる。
脱却の工夫 (新字旧仮名) / 田山花袋、田山録弥(著)
彼は自尊心から、他人の恵みに与(あずか)ることを拒んだ。独力できりぬけてゆこうと決心した。母が恥ずかしい施与(せよ)を受けたり求めたりしてるのを見て、彼は幼いころから非常に心を痛めていた。
勝家がそれまでに用いた日数と、秀吉が費やして来た日数と、天は同じ運行のもとに施与(せよ)していた。本能寺の日から指折っても、まる四ヵ月。
新書太閤記:08 第八分冊 (新字新仮名) / 吉川英治(著)
二絃琴などといっているが、もちろん法はずれであろうし、曲も勝手に作ったのであるから、人に聞かせたり、施与(せよ)にあずかる価値のないことも知っている。
一つ 軍功の施与(せよ)は朝廷直々(じきじき)の令に待つべきを、北条時行を追って府に入るや、僭上にも身勝手に諸所公領の地を割(さ)いて、これを餓狼(がろう)の将士に分つ。罪の五たり。
私本太平記:10 風花帖 (新字新仮名) / 吉川英治(著)
「追って、小栗栖村一同の村民へ施与(せよ)いたすであろう。家臣をつかわして地頭名主へ手渡してやる。汝に持たしては、途中、一斗の酔でこぼしてしまうに違いない」
新書太閤記:08 第八分冊 (新字新仮名) / 吉川英治(著)
「何かあらん。施与(せよ)また、他に何をか加うあらん。——あるは、喝(かつ)っ」
宮本武蔵:08 円明の巻 (新字新仮名) / 吉川英治(著)