たつ)” の例文
これ淫念をたつなり。十に曰く、他人の財をむさぼるなかれ。これ貪心どんしんいましむるなり。以上七誡のごとき、人もしこれを犯せば、みな必ず政府の罰をこうむるに足る。教門の道、ただ刑法のもくを設けざるのみ。
教門論疑問 (新字新仮名) / 柏原孝章(著)