すると、突として、朝廷から、官符をもって“将門追捕ノ令”が関東諸国へたいして、発せられた。その内容は
“官符(太政官符)”の解説
太政官符(だいじょうかんぷ/だじょうかんぷ)は、日本の律令制のもとで太政官が管轄下の諸官庁・諸国衙へ発令した正式な公文書。官符とも言う。符とは、元来官庁が自己の管轄下にある下位の官庁に出す命令文書を指し、太政官以外の官庁でもこれを出すことが出来たが、太政官は原則として他の全ての官庁に対して符が出せたこと、格のような重要な法令も太政官符の書式を用いて出されることがあったことから、極めて重みを有した。
この文書が各官庁、国衙などの政務機関に送られ、実務上の効力を発揮した。例えば、平安時代において荘園新立の承認を受けるには太政官符および民部省符が必要とされており、こうした荘園を官省符荘と呼んだ。
(出典:Wikipedia)
この文書が各官庁、国衙などの政務機関に送られ、実務上の効力を発揮した。例えば、平安時代において荘園新立の承認を受けるには太政官符および民部省符が必要とされており、こうした荘園を官省符荘と呼んだ。
(出典:Wikipedia)