“勅許”の意味
“勅許”の解説
勅令
勅許(ちょっきょ、en: royal charter)または勅許状(ちょっきょじょう)とは、君主が、大権に基づき発する公的な認可である。英米法系の国々と、日本などの国では法的位置付けが異なる。
英米法系の国々においては、歴史的には公法の公布のために用いられてきた。最も知られた例はイギリスの1215年のマグナ・カルタ(またの名を大憲章、en: great charter)である。14世紀以降は、個人または団体に法的な権利または法人格を与える私法としてのみ用いられてきた。自治体(自治体勅許)、大学や学会などの重要な組織の設立のため用いられることもあり、この点は現代においても同様である。
(出典:Wikipedia)
勅許(ちょっきょ、en: royal charter)または勅許状(ちょっきょじょう)とは、君主が、大権に基づき発する公的な認可である。英米法系の国々と、日本などの国では法的位置付けが異なる。
英米法系の国々においては、歴史的には公法の公布のために用いられてきた。最も知られた例はイギリスの1215年のマグナ・カルタ(またの名を大憲章、en: great charter)である。14世紀以降は、個人または団体に法的な権利または法人格を与える私法としてのみ用いられてきた。自治体(自治体勅許)、大学や学会などの重要な組織の設立のため用いられることもあり、この点は現代においても同様である。
(出典:Wikipedia)