すでにこれを乱だりてこれを押領したるうえは、また、聖人の道をもってこれを守るべし。敵のためにも可なり、味方のためにも可なり。
その財産を押領なすべきたくみなれば。ついにはあの方にのみ多くありて。物見遊山なども相のりをなして。これみよかしとわが家の前を通行なすなど。浜子はくやしさやるかたなきものから。
“押領”の意味
“押領”の解説
押領(おうりょう)は、古代・中世日本の法律用語。
兵士の監督・統率を行うこと。後に兵士を統率して治安維持にあたる意味が含まれるようになり、令外官として押領使が設置された。
荘園制において、他人の所領である田畑や年貢を実力をもって収奪・支配すること。本項で解説する。
押領(おうりょう)とは、平安時代中期以後の荘園制下において武力などの実力をもって他人の所領や年貢などの知行を侵奪する行為。本来は不法行為に相当するが、後には正当な権利者によるものも含めて実力行使一般をさすようになった。
これに対して被害を受けた者は知行回復の訴訟を行った。
(出典:Wikipedia)
押領(おうりょう)とは、平安時代中期以後の荘園制下において武力などの実力をもって他人の所領や年貢などの知行を侵奪する行為。本来は不法行為に相当するが、後には正当な権利者によるものも含めて実力行使一般をさすようになった。
これに対して被害を受けた者は知行回復の訴訟を行った。
(出典:Wikipedia)