勅令ちょくれい)” の例文
第八条 (1) 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ災厄さいやくクルため緊急ノ必要ニリ帝国議会閉会ノ場合ニおいテ法律ニ代ルヘキ勅令ちょくれいヲ発ス
大日本帝国憲法 (旧字旧仮名) / 日本国(著)
(2) 勅令ちょくれいつぎノ会期ニおいテ帝国議会ニ提出スヘシもし議会ニおいテ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニむかっノ効力ヲうしなフコトヲ公布スヘシ
大日本帝国憲法 (旧字旧仮名) / 日本国(著)
第七十条 公共ノ安全ヲ保持スルため緊急ノ需用じゅようアル場合ニおい内外ないがい情形じょうけいリ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコトあたハサルトキハ勅令ちょくれいリ財政上必要ノ処分ヲスコトヲ
大日本帝国憲法 (旧字旧仮名) / 日本国(著)